SPECIAL 相続について

「争続」にならないために

相続は時に「争続」と呼ばれることがあるほど、問題が複雑化しやすいものです。
大切なのは、相続の仕組みについて理解し、問題を一つひとつ丁寧に解決していくことです。
当事務所では、以下のポイントをおさえながら、お客様が安心して相続を終えられるように努めます。

  • Point.01 相続人と財産の確認

    財産の総額がわからないと相続税がかかるのかどうかを判断できません。また、相続を行う前に相続人を確定しておかないと、後から相続人を名乗る人物が現れ、余計なトラブルが発生する場合があります。
    そうなってしまう前に、相続の準備の第一歩として、相続財産と相続人は確定するようにしましょう。

    Point.01
  • Point.02 節税はできるのか

    相続税にはさまざまな控除があります。まず基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)が存在し、相続財産の総額がこの基礎控除以下であれば相続税は発生しません。
    その他にも、相続した土地が一定の条件を満たしていれば適用できる小規模宅地等の特例などを活用すると、最大80%の節税が可能になることもあります。
    相続が発生した場合は、当事務所のような専門家に相談し、特例の適用が可能かどうかを判断してもらいましょう。

    Point.02
  • Point.03 遺言書は残すべき

    「争続」に発展してしまう一番の原因は「相続方法」です。
    誰にどのくらいの財産を分配するかで、家族や親族で争いが起きやすいのです。しかし、遺言書であらかじめ財産の分配方法を決めておけばその心配はありません。というのも、遺言書は正しい書式であれば法的に強い効力を持っており、原則その内容に従って相続が行われることになるからです。
    当事務所では遺言書の作成について、他の専門家と連携しながらサポートします。

    Point.03
  • Point.04 遺言書がない場合は?

    遺言書がない場合は、相続人全員で財産の分配方法を決めなければなりません(遺産分割協議)。
    その場合は感情的にならず、冷静に話し合うことが必要です。
    また、後で「話が違う」といったトラブルが起きないように、話し合いの内容をまとめた「遺産分割協議書」の作成をおすすめします。当事務所ではこの遺産分割協議書の作成を、他の専門家と連携しながらサポートします。

    Point.04
  • Point.05 相続を放棄すべきか

    相続の対象になるのは現金や預貯金、不動産などのプラスの財産だけではありません。借金などのマイナスの財産も含まれます。もし、このマイナスの財産がプラスの財産より多かった場合、相続人はただ借金だけを背負うことになってしまいます。
    そういった事態を避けるための手段が「相続放棄」です。相続発生から3ヶ月以内にこの権利を行使することで、相続人はプラス・マイナスの財産の一切を引き継がないということになり、借金を背負わずに済みます。
    マイナスの財産が大きい場合だけでなく、権利関係が複雑、手続きにかかる費用が大きすぎて結果的に損をしてしまうという場合にも有効な方法です。

    Point.05